銃砲所持許可がおりない人について[クレー射撃編-欠格事由]

銃砲所持許可の欠格事由

クレー射撃を始めるには、散弾銃を所持するために『銃砲所持許可』を得ることが不可欠となりますが、これは公安委員会が発行する許可で、申請先や審査は地域を管轄する警察署の生活安全課が担っています。

日本国内では、一般的に云うところの『銃刀法(正式名称:銃砲刀剣類所持等取締法)』が定められており、銃を持てる許可を得られる人と、許可を降ろさない人が『人的欠格事由(絶対的欠格事由)』と『相対的欠格事由』で決められています。

つまり、クレー射撃を始めたいからといって、誰しもが銃砲所持許可を受けられるとは限らないということです。クレー射撃入門者の方は、無駄な時間やお金を掛けないためにも、事前に確認する必要性が高いので参考にしてください。

はじめに

このページで紹介する『銃砲所持許可がおりない人』というのは、散弾銃(ショットガン)を使って、クレー射撃を始める人として公安委員会が適切ではない人物であると判断する人のことです。

許可の如何については、その決め手となる事由があり、「人的欠格事由(絶対的欠格事由)」「相対的欠格事由」に分類されていますが、原文のままだと意味がわかりにくいので、入門者にわかり易い言葉で掲載します。

そのため、年少者が競技に参加できる『空気銃によるライフル射撃競技』の場合の、銃砲所持許可とは本質的に異なりますので、入門者である初心者の方は、くれぐれも勘違いのないように予めご了承の上、読み進めてください。

注意点

一部のウェブサイトや本などで、欠格事由という言葉を「欠格事項」と表現しているサイトがありますが、法律を正しく知りたい方は「事項ではなく事由という文言」を用いることで、正確な情報を得ることができます。

人的欠格事由(絶対的欠格事由)について

ここでは、人物として銃砲の所持許可を与えるに相応しくないと判断される場合の、各種条件について法律に詳しくなくてもわかるように解説します。

クレー射撃を始めるために、銃砲所持許可の申請を検討している人は、ご自身が各項目の中で該当するものが無いかを入念に確認しておいてください。

人物の条件に関する項目

  1. 猟銃・射撃用途に用いる実銃の所持は20歳未満、空気銃(エアライフル)は18歳未満の人については、銃砲所持許可がおりません。
  2. 何らかの理由があり『破産した人』については、法律上の復権を認められた人以外は、銃砲を所持することが認められていません。
  3. 住まいの住所が定まらない生活状況にある人は、法律上はもちろんのこと、保安上の理由から銃を所有する許可を受けることはできません。
  4. アルコール中毒者、薬物中毒者(あへん、コカイン、大麻等)には、銃砲所持許可がおりることは絶対にありません。
  5. 他者の生命、公共の環境を危険に陥れ、害を及ぼす可能性のある人物。もしくは、自殺する恐れのある人物であると認められる相当の条件に当てはまる人物。(反社社会勢力を含む)

犯罪歴に関する事項

  1. 過去に禁固刑以上の刑に処された人で、刑の執行を終えて満5年間を経過していない人。
  2. 殺人や強盗など、人の生命や身体の安全を脅かす凶悪犯罪を起こした人物。または、銃砲刀剣類を用いた凶悪犯罪で、禁錮刑以上の刑に処され、違法な行為をしたときから満10年を経過していない人。
  3. 過去、銃砲刀剣類を用いた罰金刑以上の刑に処され、刑の執行開始日から満5年を経過していない人。
  4. ドメスティックバイオレンス(DV)防止法による是正命令を受けてから満3年を経過していない人
  5. ストーカー行為に関する防止法に触れ、警告や命令を受けた実績のある人物で、措置から満3年を経過していない人

銃砲所持許可の取り消し処分を受けたことに関する事項

  1. 過去に銃砲所持許可を取得していた人で、公安委員会から許可の取り消し処分を受け、処分が実行された日から満5年を経過していない人
  2. 年少射撃資格を取得した後、何らかの事由により、認定を取り消され満5年の条件を満たさない人。
  3. 銃砲所持許可の取り消しを決定する聴聞会の期限日、聴聞会開催場所が公示された日から、処分を受けるまでの間に、行政処分を避ける目的で他人に銃砲を譲渡し、自己の意思により実銃を所持しなかった時点から5年を経過しない人。(責任逃れの意図がない場合も同罪)

虚偽の申請をしようとした場合の事項

  1. 銃砲所持許可の申請に際し、各種書類に虚偽の内容を記述、または事実を包み隠した人。

相対的欠格事由

銃砲所持許可が却下される原因は、必ずしも自分自身だけが見られている訳ではなく、同居する人の中に、『この人がいる環境に実銃や実弾を置いたら危ないんじゃないか!』と自分以外の人が要因となり欠格対象となることもあります。

所持許可がおりない理由は、クレー射撃をスポーツとして楽しみたい本人だけではなく、その人と一緒に住んでいる人がどんな人物なのかも問われるということなんです。

同居者に関する事由

  • 銃砲所持許可を取得する人物に、自殺志望者、薬物中毒者、自身の行動の是非を判断できない状況にある人物など、その他、先述した『人的欠格事由(絶対的欠格事由)』に該当する人と一緒に住んでいる人。

銃砲所持許可の補足
申請手続きが最終段階に入った頃、お住いの地域を管轄する警察署の生活安全課の担当官が、あなたの日頃の生活振りなどに関して『身辺調査』を実施します。日頃から、ご近所さんや同僚など、関わる人との関係は良好にしておきましょう!

その他、クレー射撃用の散弾銃が認められない場合

銃砲所持許可がおりないパターンは人に関する理由の他にもあります。

  1. 拳銃のようなコンパクトなもの
  2. 一見して銃だとわかりにくいもの
  3. 違法改造された銃
  4. 銃剣を備えたもの
  5. マシンガンのような連続発射型
  6. 銃床がないタイプの銃
  7. 銃床を取り外し可能な銃

これらのように、銃犯罪に使われるリスクが高いタイプの銃を申請しても、公安委員会(チェックは地元の警察署安全課)は銃砲の所持許可を許してはくれません。

身辺調査について

まとめ

銃砲所持許可がおりない人ってどんな人物なのかについて解説してきました。

まとめると、『心身ともに健全な人』『犯罪に手を染めていない人』『同居する人から信頼のある人』であれば、基本的には人的欠格事由には当てはまらないですよ~ということがわかりましたね。

一方で、人としてやってはいけないことをした過去がある人の場合、欠格事由に記載した年数を超えて厚生している人には、クレー射撃というスポーツを楽しめるようになる可能性はあるともいえます。

銃砲所持許可を申請して、初心者講習会へ参加、学科や実技を経ても、どんな銃を誰から買うかということまで見られます。また、散弾銃を所持して、それを保管する施設(主に自宅になる)の安全性や同居人までが審査の対象になることには、厳しいと感じたのではないでしょうか。

いずれにせよ、許可がおりないことにはクレー射撃を始められないので、一つ一つ事前に参考情報を整理しながらご自身の状況に合う進め方をしていきましょう!!

入門ガイド
クレー射撃入門ガイド記事

銃の所持許可がおりないことについて「よくある質問」

銃砲所持許可がおりないとどうなるのですか?

心配いりません。一度、銃砲所持許可がおりなくても、課題を洗い出して真摯に是正することで再度トライすることができます。ただし、銃を持ちたい気持ちや、目的に気が行き過ぎて不平不満をぶつけてしまいそうな人は、気持ちをコントロールが出来ない人物と判断されるリスクがあるので注意しましょう。

銃砲所持許可がおりるまで何をしたらいいですか?

入門者としてクレー射撃を始めるには、何も本物の散弾銃で練習する方法ばかりではなく、シミュレーターによる体験が可能です。スキートやトラップといった、クレー射撃の種目ごとのルールはもちろん、射撃場でのマナーなども教わりながら、銃砲所持許可がおりる日まで時間を有効活用されることをおすすめします。

クレー射撃に使う銃の許可がおりる種類は?

所持の許可がおりる散弾銃かどうかは、銃砲店の店主やスタッフさんに、最新の法規・許可動向を踏まえたアドバイスをもらってください。クレー射撃で使える種類としては、上下二連式/水平二連式/スライドアクション式(手動)/ボルトアクション式(手動)/半自動式(セミオートマチック)があります。

銃砲所持許可が厳しい理由はなんですか?

それは、国民が等しく安心安全な暮らしを脅かされない権利をもっており、銃を所持する人を不必要に増やすことのよる犯罪発生リスクを抑えるためです。頭ではわかっていても、申請の段階で初心者講習会の人数枠に入れず、時間を無駄にしてしまうことがあるなど、思い通りにならないこともありますが、根気強くやる中で『許可が厳しい』という理由を皆で理解していきたいですね。